印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 | updated 2010-04-18
労働者名簿、賃金台帳、出勤簿やタイムカード、雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類は、3年間の保存義務があります。 それぞれ帳簿等の記録の保存に関する起算日は次の通りです。すなわち次の起算日から3年間の保存義務があります。
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