賃金台帳とは
賃金台帳は、各事業場ごとに調製し、賃金の支払いの都度、遅滞なく各労働者ごとに記入する必要があります。
賃金台帳に記載すべき事項は次の通りです。
- 賃金計算の基礎
- 賃金の額
- 氏名
- 性別
- 賃金計算の期間
- 労働日数(1か月を超えて引き続き使用される日雇労働者以外の日雇労働者については記入不要。年次有給休暇については労働日数に算入するが、その日数を括弧書きすべき。(昭23.11.2基収381号))
- 労働時間数(管理監督者などの労働時間の適用除外者については記入不要)
- 時間外労働の時間数、休日労働の時間数、深夜労働時間数
- 基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額(現物給がある場合はその評価額)
- 賃金の一部を控除して支払った場合はその控除額
宿日直勤務の時間は断続的業務にあたるので、労働日数及び時間の欄、休日労働日数及び時間の欄には記入する必要はないとされています。(昭23.11.2基発3815号)

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