法令等の周知義務
使用者は、法令の要旨、就業規則、各種労使協定などを次の方法により、労働者に周知しなければなりません。
- 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること。
- ここでの「各作業場」とは「事業場内において密接な関連の下に作業の行われている個々の現場をいい、主として建物別等によって判定すべきものである」とされています。(昭23.4.5基発第535号)
- 書面を労働者に交付すること。
- この「書面」には、印刷物および複写した書面も含まれます。(平11.1.29基発第45号)
- 磁気テープ等に記録し、常時確認できる機器を設置すること。
- この場合、内容をハードディスクなどこれらに準ずるものに記録し、この記録の内容を電子データとして取り出し常時確認できるように、各作業場にパソコンなどの機器を設置し、かつ、このパソコンなどの機器の操作方法を労働者に周知させることにより、労働者が必要なときに容易に確認できるようにする必要があります。(平11.1.29基発第45号)
特に注意すべきは就業規則です。せっかく合理的な内容の就業規則を作成しても、それを労働者へ周知させなければ、就業規則に定めた労働条件は、労働者の労働条件になりません(労働契約法第7条)。必ず周知すべきでしょう。

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