印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 | updated 2010-04-18
就業規則は、法令やその事業場に適用される労働協約に反してはなりません。もし、法令や労働協約に抵触する就業規則を労働基準監督署長に届け出たときは、労働基準監督署長は就業規則の変更を命ずることができます。
就業規則に定める基準に達していない労働条件を定めている労働契約は、その部分については無効とされます。なお、その無効とされた部分は、就業規則に定める基準によることになります。(労働契約法第12条)
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