制裁規定の制限
就業規則に労働者に対する減給の制裁(懲戒ともいいます)を定める場合は、次の制限があります。
- 減給の1回の額が、平均賃金の1日分の半額を超えることはできません。
- 減給の総額が、一賃金支払期における賃金の10分の1を超えることはできません。
減給の制裁とは、職場規律違反などに対する制裁(懲戒)として、本来受け取るべき賃金の中から一定の額を差し引くことをいいます。
この減給処分は、懲戒の一種ですが、労働基準法ではこの減給について上記のような金額的な制限を設けています。
なお、この制限を超える減給の制裁を行なおうとする場合は、次期の賃金支払期に行なうことができます。
この減給の制裁の制限については、賞与にも適用されます。(昭63.3.14基発第150号)ただし、賞与の場合、査定が低く賞与額が下がってしまった場合は別の問題です。
もし、この減給の制限を超える額の減給処分を行なった場合は、上記の制限を超える減給処分は無効となります。あくまで上記の制限が限度ということです。
また、欠勤・遅刻・早退など実際に労働していない分の賃金を支払わないこと(ノーワーク・ノーペイの原則)は、この減給処分には該当しません。

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