生理日の就業が著しく困難な女性に関する措置
生理日の就業が著しく困難な女性労働者が、休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させることはできません。
原則として特別の証明がなくても女性労働者の請求があった場合は、生理休暇を与える必要があります。(昭23.5.5基発682号)もちろん、この生理休暇の濫用は認められません。
生理日の休暇の請求は、必ずしも暦日単位で行なう必要はなく、半日単位又は時間単位で請求を受けた場合は、その範囲で休暇を与えればよいことになっています。(昭61.3.20基発151号、婦発69号)
また、生理休暇の賃金については、その間を有給にするか無給にするかは、労使の合意によります。(昭23.6.11基収1898号)
ただし、女性労働者が生理休暇を取得した場合に、精勤手当等の減額により、著しい不利益を課することは法の趣旨に照らし好ましくありません。(昭49.4.1婦収125号)
もし、あなたの会社が10名以上の事業場であれば、生理休暇と休暇中の賃金について、就業規則に定めておくとよいでしょう。

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