育児時間とは
生後満1歳に達しない生児を育てる女性労働者が、育児時間を請求したときは、1日2回各30分の育児時間を与えなければなりません。
あくまで、1歳未満の女性従業員が請求したときに限り、この育児時間は与えればよいことになっています。また時間は、1日2回、各30分です。
この育児時間中の賃金ですが、有給とするか無給とするかは、当事者の取り決めによって、自由に決めてよいことになっています。あらかじめ就業規則に規定しておくことで、トラブルが防げるでしょう。
就業時間の最初又は最後の育児時間
上記のように、生後満1歳に達しない生児を育てる女性労働者が、育児時間を請求したときは、1日2回各30分の育児時間を与えなければなりません。
もし、この女性労働者が、就業時間の最初又は最後に育児時間を請求してきた場合でも与えなければならないのでしょうか。
この点について、厚生労働省の通達では、就業時間の途中だけでなく、最初や最後の時間を請求したときも与えなければならないとしています。
したがって、その女性労働者が、育児のため(託児所等への送り迎えの時間など)に就業時間の最初の1時間を請求したときは、始業時刻より1時間遅く出社できますし、就業時間の最後の1時間を請求したときは、終業時刻より1時間早く退社できることになります。
パートタイマーの育児時間
パートタイマーであっても、生後満1歳に達しない生児を育てる場合に、育児時間を請求されたときは、1日2回各30分の育児時間を与えなければなりません。
ただし、そのパートタイマーの1日の労働時間が4時間以内の場合は、与える育児時間は1回30分のみでかまいません。