妊産婦の労働時間
妊産婦が請求したときは、労働時間について、次の制限があります。ここでいう「妊産婦」とは、妊娠中の女性と産後1年を経過しない女性のことを指します。
- 1か月単位の変形労働時間制は適用されません。
- 1年単位の変形労働時間制は適用されません。
- 1週間単位の非定型的変形労働時間制は適用されません。
- 1週40時間、1日8時間の法定労働時間を超えて労働させることはできません。
- 非常災害等臨時必要がある場合でも時間外労働や休日労働をさせることができません。
- 三六協定があっても時間外労働や休日労働をさせることはできません。
- 深夜業(午後10時から翌日午前5時まで)をさせることはできません。
※フレックスタイム制は適用除外とはなりません。

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