印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 | updated 2010-04-18
6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の女性労働者が休業を請求したときは、その者を就業させることはできません。 妊娠中の女性労働者が請求したときは、他の軽易な業務に転換させなければなりません。これは、新たに軽易な業務を創設してまで与える必要はありません。 また、出産後8週間を経過しない女性労働者を就業させることは禁止されています。ただし、産後6週間を経過した女性労働者が請求したときは、医師が支障がないと認めた業務に就業させることは可能です。ここでいう「出産」とは、妊娠4か月(85日)以上の分娩で、生産だけでなく、死産も含みます。
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