印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 | updated 2010-04-18
18歳未満の年少者を深夜(午後10時から翌日午前5時まで)の間に労働させることが原則として、禁止されています。 ただし、次の場合は例外として、労働させることが認められています。
また、満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童を午後8時から翌日午前5時までの間に労働させることができません。
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