年少者の労働時間・休日
18歳未満の年少者の労働時間・休日については、次の制限があります
- 変形労働時間制(1か月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制)を適用することができません。
- 時間外・休日労働をさせることができません。
- 労働時間の特例(1日8時間、1週44時間)が適用されず、必ず1日8時間、1週40時間を超えて労働させることができません。
- 休憩時間の特例(休憩時間を与えないこと又は自由に利用させないこと)が適用されません。
満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童の法定労働時間は、修学時間を通算して1日7時間、1週40時間となります。

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