印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 | updated 2010-04-18
満18歳未満の年少者を使用する場合は、その年齢を証明する証明書(住民票記載事項証明書等)を事業場に備え付けておかなければなりません。 また、15歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童を使用する場合は、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書と親権者等の証明書を事業場に備え付けておかなければなりません。
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