最低年齢
満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童を労働者として使用することは禁止されています。
ただし、次の1.から5.までの事業以外の事業に関する職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、その労働が軽易なものについては、労働基準監督署長の許可を受けて、満13歳以上の児童を修学時間以外に使用することができます。
- 物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。)
- 鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業
- 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
- 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業
- ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業
また、映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童でも同様です。