専門業務型裁量労働制
裁量労働制とは
裁量労働制とは、業務の性質上、その業務の遂行及び労働時間の管理を労働者の裁量に委ねることを労使協定や労使委員会の決議で定めた場合は、あらかじめ定めた時間労働したものとみなす制度のことです。
労働基準法が定める裁量労働制には専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制があります。
専門業務型裁量労働制
専門業務型裁量労働制の対象業務は、業務の性質上、その遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるため、業務の遂行の手段及び時間配分の決定などに関し、具体的な指示をすることが困難な業務で、次の19業務です。
- 新商品、新技術の研究開発、人文科学、自然科学に関する研究の業務
- 情報処理システムの分析又は設計の業務
- 新聞、出版の取材若しくは編集、放送の取材若しくは編集の業務
- デザイナーの業務
- プロデューサー又はディレクターの業務
- コピーライターの業務
- システムコンサルタントの業務
- インテリアコーディネーターの業務
- ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
- 証券アナリストの業務
- 金融工学の知識を用いて行なう金融商品の開発の業務
- 大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る)
- 公認会計士の業務
- 弁護士の業務
- 建築士の業務
- 不動産鑑定士の業務
- 弁理士の業務
- 税理士の業務
- 中小企業診断士の業務
上記業務であれば、次の事項について労使協定を締結し、それを労働基準監督署に届け出れば、実際の労働時間にかかわらず、協定に定める時間労働したものとみなすことができます。
- 対象となる業務
- 1日あたりの労働した時間として算定されるみなし労働時間
- 業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し会社がその労働者に対して具体的な指示をしないこととする旨
- この労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置
- この労働者からの苦情の処理に関する措置
- この労使協定の有効期間
- 上記健康及び福祉を確保するための措置と苦情の処理に関する措置の記録を有効期間中及びその後3年間保存すること
もちろんこの協定が締結され、専門業務型裁量労働制が導入される場合は、就業規則も変更しておきましょう。