労使協定とは
労使協定とは、使用者が、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合と、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との間に締結した書面による協定のことです。
過半数代表者の選出
この労働者の過半数を代表する者について、次の条件を満たす必要があります。
- 法第41条第2号に定める管理監督者でない者
- 労使協定の締結者(又は就業規則への意見者)である過半数代表者を選出することを明らかにして行われる投票や挙手等の方法による民主的な手続きにより選出された者(使用者の意向で選出された者はダメです)
また、使用者は、過半数代表者であること、過半数代表者になろうとしたこと、過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として、不利益に取り扱ってはなりません。
労使協定の種類
労働基準法で、労使協定の締結などを要件としているものは次の14です。
- 労働者の委託により社内預金を管理するとき(18条2項)
- 賃金から一部控除して支払うとき(24条)
- 1か月単位の変形労働時間制を導入するとき(32条の2)
- フレックスタイム制を導入するとき(32条の3)
- 1年単位の変形労働時間制を導入するとき(32条の4)
- 1週間単位の非定型的変形労働時間制を導入するとき(32条の5)
- 一斉休憩させないとき(34条2項)
- 時間外・休日労働をさせるとき(三六(さぶろく)協定)(36条)
- 代替休暇制度を導入するとき(37条3項)
- 事業場外労働のみなし労働時間制を導入するとき(38条の2 2項)
- 専門業務型裁量労働制を導入するとき(38条の3)
- 時間単位の年次有給休暇制度を導入するとき(39条4項)
- 年次有給休暇の計画的付与を行うとき(39条6項)
- 年次有給休暇中の賃金を健康保険の標準報酬日額で支払うとき(39条7項)
時間外・休日労働(三六(さぶろく)協定)は、事前に労働基準監督署に届け出ておかなければ、時間外労働をさせることができません。
【労働基準監督署長への届出】
上記の労使協定のうち、1. 3. 5. 6. 8. 10. 11.の労使協定は、労働基準監督署長への届出が必要です。ただし、10.は法定労働時間を超える協定を行う場合のみです。
【労働時間等設定改善委員会の決議による特例】
上記の労使協定のうち、労働時間に関する3.〜13.については、労働時間等設定改善委員会(一定の要件を満たす衛生委員会等を含みます)の5分の4以上の多数による議決をもってかえることができます。

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