賃金の支払い
賃金は、通貨で、全額を、毎月1回以上、一定の期日を定めて、労働者に直接支払う必要があります。
現物支給の場合
賃金は通貨で払わなければなりませんが、法令もしくは労働協約にその定めをしている場合は、現物支給も認められています。現在法令にはその定めをしているものはありません。労働協約に定める場合は、会社と労働組合が取り決めた場合です。一般的に労働組合がない会社では適用されません。
口座振り込み
現在では当然に行われている給与の口座振り込みですが、次の要件を満たす必要があります。
- 従業員の同意をとること
- 従業員の指定する本人名義の預貯金口座に振り込むこと
- 賃金支払日の午前10時ぐらいまでにその全額が引き出せること
賃金からの控除
賃金から税金や社会保険料など法令で定められているもの以外のものを控除する(天引きする)場合は、労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との労使協定が必要です。
毎月1回以上、一定期日に支払わなくてもよいもの
賃金は毎月1回以上、一定期日に支払わなくてはなりませんが、次のものはそうでなくてもよいとされています。
- 臨時の賃金
- 賞与(ボーナス)
- 査定期間が1ヶ月を超える場合の精勤手当や能率手当など