解雇の予告
労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日以上前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。この30日分以上の平均賃金のことを解雇予告手当といいます。
※この解雇予告期間の30日とは暦日で計算し、その間に休日や休業日があっても延長する必要はありません。
従業員としても、突然、「明日からこなくていい」といわれた場合、いきなり生活の糧としての給料がもらえなくなって困ってしまいます。そのようなことがないように、解雇をする場合は30日前に予告して次の就職先を探す時間を与えるか、30日分以上の解雇予告手当を支払って1か月分の給料を補償することで即時辞めてもらうかのどちらかになります。
ただし、この解雇の予告と解雇予告手当は併用することができます。例えば、解雇の日15日前に予告して15日分以上の解雇予告手当を支払う場合や解雇の日10日前に予告して20日分以上の解雇予告手当を支払う場合は、問題ありません。
この解雇予告手当は、原則として解雇の申渡しと同時に支払わなければならないとされています。(昭23.3.17基発464号)
また、この解雇予告手当は、賃金ではありませんが、通貨払いの原則や直接払いの原則が準用されます。
この解雇予告には例外があります。次の場合には解雇予告や解雇予告手当が必要ありません。
- 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合に、所轄労働基準監督署長の認定を受けたとき
- 労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合に、所轄労働基準監督署長の認定を受けたとき
また、この解雇予告制度自体の適用を受けない次のような労働者もいます。ただし、( )の条件を満たすと解雇予告が必要になります。
- 日々雇入れられる者(1か月を超えて引き続き使用されたとき)
- 2か月以内の期間を定めて使用される者(契約の期間を超えて引き続き使用されたとき)
- 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者(契約の期間を超えて引き続き使用されたとき)
- 試の使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されたとき)
とくに試用期間中の労働者を解雇する場合は、会社の試用期間にかかわらず、14日を超えてしまうと解雇予告等が必要になります。(昭24.5.14基収1498号)
試用期間中の労働者を解雇する場合は、解雇予告や解雇予告手当は不要というのは間違いです。また、試用期間を定めていない労働者を解雇するときは、わずか1日でも解雇予告又は解雇予告手当の支払いが必要になりますので、新しく労働者を雇い入れる場合は必ず試用期間を設けておいた方がよいでしょう。

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