賠償予定の禁止
労働契約の不履行について、違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をすることはできません。ここでいう、「労働契約の不履行」とは次のような場合です。
- 労働契約不履行の場合の違約金を定める契約
- 「途中で辞めたら、違約金を払え」
- 労働契約に損害賠償額の予定をする契約
- 「会社に損害を与えたら、○○円払え」
※ 就業規則に定めることも同様に禁止されています。
あらかじめ金額を決めておくことは禁止されていますが、労働者の重大な過失などにより、実際に会社に損害を与えた場合は、損害賠償の請求をすることができます。
民法 第709条
(不法行為による損害賠償)
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

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