有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準
期間の定めのある労働契約(有期労働契約)の場合、何度も更新を繰り返して、結果として長く雇用する場合も多いようです。
このような労働者との有期労働契約を締結する場合、更新する場合、雇止めする場合の留意点が、次のように、労働基準法第14条第2項に基づく「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」に示されています。
(1)契約締結時の明示事項等
- 使用者は、有期労働契約の締結に際して、その労働者に対して、その契約の更新の有無を明示しなければなりません。
- 「更新の有無」については、「自動的に更新する」「更新する場合がある」「更新はしない」などが考えられます。
- 使用者が契約を更新する場合があると明示したときは、労働者に対して契約を更新する場合又はしない場合の判断の基準を明示しなければなりません。
- 「判断の基準」には、「契約期間満了時の業務量により判断する」「労働者の勤務成績、態度によって判断する」「労働者の能力により判断する」「会社の経営状況により判断する」「従事している業務の進捗状況により判断する」などが考えられます。
- 使用者は、有期労働契約の締結後に、これらのついて変更する場合には、その労働者に対して、速やかにその内容を明示しなければなりません。
- これらの事項については、口頭による明示も可能ですが、トラブル防止の観点から、書面による明示を行った方がよいでしょう。
(2)雇止めの予告
- 使用者は、有期労働契約を更新しない場合には、少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までに、その予告をしなければなりません。
- この雇止めの予告が必要なのは、契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者です。あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除きます。
- 平成20年改正で、有期労働契約が3回以上更新されている場合が追加されました。また、30日未満の契約期間の労働契約を3回以上した場合のように30日前までに更新しない旨の予告ができない場合でも、できる限り速やかにその予告をした方がよいでしょう。
(3)雇止めの理由の明示
- 使用者は、労働者が更新しないこととする理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければなりません。
- 有期労働契約が更新されなかった場合、使用者は、労働者が更新しなかった理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければなりません。
- 「更新しないこととする理由」及び「更新しなかった理由」は、契約期間の満了とは別の理由を明示する必要があります。
- 例えば、次のようなものが考えられます。
- 前回の契約更新時に本契約を更新しないことを合意していたため
- 契約締結当初から更新回数の上限を設けており、その上限にあたるため
- 担当していた業務が終了したため
- 事業縮小のため
- 業務を遂行する能力が十分ではないと認められるため
- 職務命令に対する違反行為を行ったため
- 無断欠勤をしたこと等勤務不良のため
(4)契約期間についての配慮
- 使用者は、契約を1回以上更新し、かつ、雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している労働者との有期契約をを更新しようとする場合は、契約の実態及びその労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければなりません。
- 短期の労働契約を反復更新すると、「また次も更新されるだろう」という労働者の期待が高まってしまう場合もあります。12か月の契約を1回で雇止めする場合と2か月の契約を6回更新して雇止めする場合を考えると分かりやすいと思います。反復更新すればするほど、雇止め時にトラブルになりやすいと考えられますので、有期雇用契約を締結する際は適切な期間を定めた方がよいでしょう。

トップページ
このサイトのご利用について
このサイトの運営者について


前のページ へ
「ふくなが社労士事務所便り(無料メルマガ版)」のご登録