労働基準法の賃金とは
労働基準法でいうところの賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいいます。
整理すると、
- 労働の対償(労働した対価)としてもらうもの
- 名称のいかんを問わない(賃金、給料、手当、賞与、基本給、ボーナス、退職金などなど)
- 使用者が労働者に支払うもの(チップはお客から労働者に支払われるので賃金ではない)
ただし、慶弔見舞金などのように恩恵として支払う場合は賃金となりません。しかし、
- 就業規則に定めている場合
- 就業規則に定めていなくても(従業員が10名以下の場合など)すべての労働者に、慣例的に支払われている場合
は、賃金とされてしまいます。