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2010.4.18 |
「 労使協定とは」を法改正に伴い、更新しました。
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2010.4.7 |
「 割増賃金」を法改正に伴い、更新しました。
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2009.11.19 |
「 「 「 |
2009.5.7 |
「労働基準法のポイント」を公開しました。
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はじめに
このサイト「労働基準法のポイント」は、特に企業の経営者もしくは担当者の方のために、労働基準法をもっとよく理解していただくために作成しました。
労働基準法を守るためには、まず、この法律の内容について、ある程度理解する必要があります。このサイトが、その手助けになれば幸いです。
経営者の皆様へ
ここ数年、労働者の権利意識が急速に高まっています。もちろん、このサイトでご紹介している内容についてだけではありません。さまざまな労働条件についてです。
そして、インターネットで公開されている情報が、その権利意識の高まりに拍車をかけていることも間違いありません。事実、経営者であるあなたもこのサイトを見ているわけですから、労働者も当然同じ情報を得ることができるわけです。
これからは、インターネットでの情報のやり取りがさらに活発になると、法律に関することについては、従業員の意識の中で、しだいに「会社のルール」が「社会のルール」になっていくと考えられます。「知らぬは社長ばかり」ということにもなりかねません。
このように、労働者の権利意識が高まっていけば、経営者との意識のギャップが大きくなり、たとえ中小零細企業であっても、一昔前のように社長が法律であるというような行為は、会社にとって、大きなリスクとなります。
そして、会社の事業を円滑に進め、さらに発展させていくためには、今後いかに労働者とのトラブルを防止するかがカギとなるでしょう。
労働基準法とは
労働基準法と憲法との関係
労働基準法は、憲法25条第1項の生存権と憲法27条第2項の勤労条件の基準を具体的に示したものです。
<日本国憲法より>
第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
労働基準法の性格
労働基準法は、労働条件の最低基準を定めて、労働者の保護を図る目的で制定されました。この最低基準を守らせるために、取締法としての性格と強行法規としての性格をもっています。このため労働基準法に違反すると罰則が適用されます。また、一般法である民法の特別法にあたりますので、民法の規定より優先適用されます。
労働基準法の適用事業
労働基準法の適用事業は、原則として次の通りです。
- 全業種
- 国籍を問わず
- 他人を一人でも労働者(パートを含む全労働者)として使用する
- 場所単位
適用を除外されるのは、船員法1条1項に規定する船員、同居の親族のみを使用する事業、家事使用人のみです。
この家事使用人には、家事を事業として請け負う者(家政婦の請負派遣事業など)に雇われて家事をする者は含みません。労働者の扱いとなります。
労働基準法の内容
労働基準法の内容は次の通りです。
- 第1章 総則(労働基準法の原則など)
- 第2章 労働契約
- 第3章 賃金
- 第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
- 第5章 安全衛生
- 第6章 年少者と女性
- 第7章 技能者の育成
- 第8章 災害補償
- 第9章 就業規則
- 第10章 寄宿舎
- 第11章 監督機関
- 第12章 雑則(労働者名簿、賃金台帳など)
- 第13章 罰則
労働条件の原則
労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければなりません。また、労働基準法で定める労働条件の基準は最低のものですので、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはなりませんし、その向上を図るように努める必要があります。
労働条件の決定
労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものです。また、労働者も使用者も、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければなりません。例えば、労働契約時に取り決めた労働条件についても、約束を守る必要があります。
改正労働基準法について
改正労働基準法に関する詳細は、
改正労働基準法のポイントをご覧ください。

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